ペットが日本国内においてケガまたは病気で診療を受けた場合に、年間保障限度額および診療項目ごとの限度額を上限としてその診療実費の一部を保障します。
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これらの費用に伴う消費税は除きます。
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第1回目の会費引落日の属する月の1日(以下、「発効日」といいます)から保障します。